1975-12-09 第76回国会 参議院 社会労働委員会 第3号
しかし、その主張は主張として、政治ストライキによってこの問題を解決することは法秩序の破壊につながると主張してまいりました。
しかし、その主張は主張として、政治ストライキによってこの問題を解決することは法秩序の破壊につながると主張してまいりました。
そういう問題をもって、政治ストライキあるいは違法ストライキなんだということで、法律の定めるところに従い厳正な態度で臨むのだ、こういう時点でこのような重大な発表をするということは、問題の解決ということではなくて、むしろ労働者に対する挑戦的な態度であると私は言わざるを得ないと思います。
この問題については私は、憲法第二十八条の問題あるいは労働組合法においてこの政治ストライキの問題が違法である、こういうことをいま言明されましたが、労働大臣、いまの見解でよろしゅうございますか。——ちょっと待ってください。労働大臣に。
そういうことも考えないで、ただ一方的に政治ストライキだから処分すべきだというような見解よりも、むしろ、いままでの文部大臣もやったように、あなたも日教組との間に話し合いをされたらどうですか。時間がありさえすれば率直に会います、とあなたは答弁された。これは一月の段階だったと思います。努力すれば時間がないことは私はないと思う。そういう努力が必要なんです。
これにつきましては、私は屋良主席その他ともいろいろ話し合っておりますし、政治的なストライキはぜひともやめてほしいし、ことに祖国復帰を前にしてアメリカと交渉しようという際に、この種のゼネストによる政治ストライキ、これはぜひとも回避してほしいし、これを強く要望いたしましたが、それについては沖繩県民が安心するような方途に出ていかなければならないということもわかりますので、B52の撤去並びに布令が軍労務者に
5、勤労諸階級、階層の民主主義的諸権利の徹底的拡大」この中にABCとありまして、Cに「言論、集会、結社、政治ストライキ、武装街頭デモの自由。6、全言論、報道機関に対する民主的統制」というようなことがあり、さらに「7、統一戦線政府の倒壊ないし、その基本政策を阻害する目的を有する活動を遂行する。すべての個人、法人、組織の財産の即時没収と解散。8、日銀及び五大銀行の単一銀行への統合とその国有化。」
また5の、「勤労者階級、階層の民主主義的諸権利の徹底的拡大」のA、B、CのCといたしまして、「言論、集会、結社、政治ストライキ、武装街頭デモの自由」、こういうようなことがここに掲げてあるわけであります。 要するに、これらのところに示されておるものが、この現在の全学連、社学同などを牛耳っておる学生共産党員の考えておるところかと思うのであります。
また六というところに、「全言論、報道機関に対する民主的統制」というようなところがありまして、その前のところに、「言論、集会、結社、政治ストライキ、武装街頭デモの自由」というようなことが掲げてあるわけであります。これらはその同盟員のすべてがこういうような考えを持っておるとは考えられませんが、少くともこういうようなことを打ち出す指導者によってこれが指導され、牛耳られておるということは、どうも疑いない。
当事者が完璧な労働政策を行うておれば、ひんぴんとして起きるこういうような労働争議はできないであろう、もっとも政治ストライキなら別なんです。これは別な議論をしなくてはならぬけれども、私はそういうふうに考えてまことに遺憾だと思う。ことに今回の鉄道の争議のごときは、法律違反を完全にやっている。何か新聞紙の伝うるところによると、鈴木委員長がこの諸君だけは一つ考えてもらいたいという申し入れをしているそうだ。
政府は、立法反対闘争乃至は立法に反対するストライキは、ストライキの事実分析の上に立たずして、直ちに政治ストライキと断定し、政治ストは憲法の保障と労働法の保護の外にあるものとの見解をとつておるのであります。政治ストの合法性、当不当の問題は、具体的事実に即して判断すべきであり、究極的には裁判所の判定に待たなければならんと考えます。
労働大臣談話は、先ほども申上げましたごとくに、国会における立法に反対するストライキ、いわゆる政治ストライキについて、法律上当然の解釈を明らかにしたものでありまして(「勝手に断定しておる」と呼ぶ者あり)この解釈は従来からも政府のとつて来たところであります。
(「僣越だよ」と呼ぶ者あり)いわゆるスト規制法案は、たびたび申上げております通り、昨年の二大争議の苦い経験に鑑みまして争議行為の方法のうち、従来とも社会通念上不当又は妥当ならざるものとして来たものについて、この際その範囲を明確にして、以て公共の福祉と争議権との調和を図ろうとするものでありまして、昨日の私の談話は、いわゆる政治ストライキは憲法第二十八条に保障された団体行動権の範囲を逸脱するものであるという
(拍手)右派社会党の諸君が支持する総同盟や海員組合、全繊のごとき、きわめてまじめなる労働組合は、全国労働組合総評議会の指導者たちが、昨年の電気、石炭のストライキに際し、総資本に対決せよとか、再軍備計画を粉砕せよとか、あるいはまた自由党内閣を打倒すべしなどという政治ストライキ的性格を持たせることに絶対反対を表明せられたことは、諸君御承知の通りであります。
タフト・ハトレー法案に反対して行われた政治ストライキは最も有名なものであります。法務総裁はああいう法案について労働者がストライキをやるということは勿論これはあり得ない、ただその労働者に利害が密接な法案について……すべての法律案について労働者がスト権を持つて国会を脅かすことは私も勿論賛成しません。
○早川愼一君 重ねてちよつとお伺ししたいのですが、例えば破防法に対するとか、或いは労働法の改正とかいう問題について、いわゆる世間で言う政治ストライキというものはゼネストと同様にお考えになるのでありますか、或いはこういうものはゼネストとはお考えならんのでありますか、その辺のところをお尋ねしたい。
あの四月十八日、炭鉱がとまり、私鉄がとまつたときに、この偉大な労働者の政治ストライキを見て、政府は今さら日本の支配者の無力を思い知つたのであります。(拍手) 労働者は、今日までの血のにじむような首切り反対や、賃金値上げの生活を守る闘いが、占領軍の名によつてたびたび彈圧されて来たことを、身をもつて知つております。
そんならそれが合法的でないのであるか、どういう点がそれが非合法なのか、俗に言つてみれば、政治ストライキとかいうような名前でこれが呼ばれているようでありますが、政治ストという名前でもよろしい、名前は何でもよろしいとして、そういうストライキが、政治的なストライキを対象として盛り上げた闘争であるから、これは合法的でない、法を守らないものであるという認定をもしお持ちになるといたしますならば、それは一体どういうことなのでありますか
そういう要望が大衆的な行動となつて現われて参りますのが、あなたの言葉をかりれば政治ストライキということになるのでしよう。そうであつてみれば、その政治的ストライキを行うことによつてでなければ、今日の常識で守られておる資本主義の立場における法律の力の加担というものは経営者側の方にほとんど移つてしまう。でありますから対等の立場なんというものはとうていそこに保障されようもない。
そうするとそれは政治ストライキであるから、あるいは政治的な行動であるからいけない、こういうふうに頭から否定してかかるといたしますならば、実は労働者としてはとるべきすべがないわけです。ただなされるがままにまかして、はなはだ申し上げにくいことでありますが、今日のような国会の形の中では、おそらく労働者の意思に反したことがきまりやすいと思います。これは否定できない。
しかるに直接資本家と交渉を要せざる問題について、交渉すれば政治ストライキであつて、そういうことは非合法であるというふうにきめつけて、これを押えようとすることは、結局労働階級が自分の権益を守ろうとするためのそういう行動を否定するということにつながつて来ると思うのです。
なお政治ストライキであるかどうかということにつきまして、ストライキの政治性がないかどうかということにつきましても、相当議論のあるところでありまして二十分や三十分でこの討議を盡すことはできません。従いましてそれらの諸点につきましては最も早い次の会議でこのことにお互いに触れ合いまして、問題の焦点をつかむことのできるように、そういう機会を得たいと思います。
○土橋委員 大体第一の樋貝國務大臣の御答弁は、吉武君からさらに重ねて質問がないから、吉武君の御説明あるいは御質問にあつたような事項については、これは政治ストライキであるとあなたは考えてお答えになつたのかどうかという点を私はお聞きしたいのでありますから、その点だけでよろしい、もう一回御答弁願いたいと思うのであります。
○土橋委員 ただいま樋貝國務大臣は、政治的なさような状態のストライキが起つた場合には、そういう仮定のもとには、それは断固として政治ストライキと認定してやるであろうという御説明のように承つたのでありますが、ただたいまの吉武委員のあなたに対する、國家全般の立場から、いかようにそのような事態が起つた場合にやるかという質問に対して、あなたは政治ストライキということを確かに仰せになつたようであります。
私がただいま吉武委員の御質問に対してお答えいましたのは、私はもし政治ストライキのような相貌を現わすならば、という仮設のもとに述べました決意であります。
(拍手) 第二の御質問の趣旨は、今日のストライキがいきおい政治的に発展していくおそれがありはしないか、また経済的要求から生れたストライキも、政治ストライキ化すおそれがある、あるいはそういう経済的性質とは別個な、政治的意図に基く爭議があるがごとくに一部傳えられておるがどうか、こういう御質問であつたと存じます。